2026年4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。給与明細に新しい控除項目が追加されるため、従業員から「保険料が上がった」と問い合わせが来る前に、会社として内容を把握しておくことが大切です。
この記事では、制度の概要・負担額の目安・企業の実務対応ポイントをわかりやすく整理します。
1. 子ども・子育て支援金とは?
少子化対策として国が進める子育て支援策(児童手当の拡充・育児休業給付の充実など)の財源を、社会全体で安定的に確保するための新しい仕組みです。
医療保険(健康保険・国民健康保険)の保険料に上乗せする形で徴収されます。子どもの有無・年齢にかかわらず、医療保険に加入しているすべての人(および企業)が対象となります。
一部で「独身税」と呼ばれることがありますが、独身者だけでなく子育てが終わった世代や高齢者も含む全世代が負担する制度です。
2. いつから、どの給与から天引きされるの?
- 制度開始:2026年4月分の保険料から
- 給与天引き開始:2026年5月支給の給与から(翌月徴収の場合)
社会保険料を「翌月徴収」している会社がほとんどのため、実際に給与明細に反映されるのは5月支給分からとなります。当月徴収の会社は4月支給分からとなりますので、自社の徴収ルールをご確認ください。
3. 負担額の目安(2026年度・従業員負担分)
計算式は以下のとおりです。
2026年度の年収別・従業員負担額の目安は次のとおりです(いずれも月額・あくまで試算)。
| 年収 | 従業員負担(月額目安) |
|---|---|
| 200万円 | 約192円 |
| 400万円 | 約384円 |
| 600万円 | 約575円 |
| 800万円 | 約767円 |
| 1,000万円 | 約959円 |
会社は従業員と同額を負担します。また、賞与も同じ料率(0.23%)で計算対象となります。
なお、支援金率は段階的に引き上げられる予定で、2028年度には約0.4%になる見込みです。
4.「子ども・子育て拠出金」との違い(混同注意!)
名前がよく似た制度に「子ども・子育て拠出金」があります。現在すでに毎月納付している制度ですが、全くの別物ですので混同しないようご注意ください。
| 子ども・子育て拠出金 | 子ども・子育て支援金 | |
|---|---|---|
| 開始時期 | 既存制度 | 2026年4月〜 |
| 負担者 | 事業主のみ | 労使折半 |
| 計算の基礎 | 厚生年金の標準報酬 | 健康保険の標準報酬 |
| 料率 | 1000分の3.6(現行) | 0.23%(2026年度) |
計算の基礎となる標準報酬が異なる点がポイントです。厚生年金は等級の上限が月額65万円であるのに対し、健康保険は月額139万円まであるため、高収入の方では計算結果が変わります。
5. 何に使われるの?
集めた支援金は、以下の子育て支援策の財源となります(一部はすでにスタート済み)。
- 児童手当の拡充(高校生年代まで延長・所得制限撤廃・第3子以降月3万円) ※2024年10月〜実施済み
- 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時に合計10万円) ※2025年4月〜
- 出生後休業支援給付(育休取得で最大28日間・手取り10割相当) ※2025年4月〜
- 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給) ※2025年4月〜
- こども誰でも通園制度(全国実施) ※2026年4月〜
- 国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス等)の育児期間中の保険料免除 ※2026年10月〜
6. 企業の実務対応チェックポイント
① 給与計算システムの確認
支援金が健康保険料と一体で計算・控除されるよう、システムの対応状況を確認してください。給与ソフトによっては独立した控除項目として表示される場合もあります。
② 保険料率の変更タイミングに注意
健康保険料率は例年3月分(4月納付分)から変更されます。支援金は4月分(5月納付分)からのスタートのため、1か月ずれが生じます。4月・5月の給与計算では料率の切り替えタイミングを誤らないよう注意が必要です。
③ 従業員への事前周知
「知らないうちに給与天引きが増えていた」という状況を避けるため、事前に内容を周知しておきましょう。説明の際は、いつから・いくら・何のためかの3点を押さえると伝わりやすいです。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 徴収開始 | 2026年4月分保険料(5月給与天引き)から |
| 計算式 | 健康保険の標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2 |
| 負担者 | 従業員・会社それぞれ折半 |
| 今後の予定 | 2028年度に約0.4%まで段階的引き上げ |
制度の詳細は、こども家庭庁の公式ページもご参照ください。
👉 こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
ide社会保険労務士事務所
